源 泉 徴 収 に つ い て
源泉徴収の仕組み
法人を営み、自らが代表者となる場合もしくは個人事業者として独立開業し、従業員
(自分の家族である場合を含みます)を雇って給料を支払う場合、「源泉徴収義務者」
として、その給料から一定額の所得税を「源泉徴収」し、国に支払わなくてはいけません。この納付を怠ると、「不納付加算税」という過怠税(罰金)を支払う羽目になってしまい
ますので、まず事業を開始する際に「源泉徴収」する習慣をつけておく事が重要です。
<源泉徴収の基礎知識・7>
1.国に対する源泉税の納付は月1回⇒年2回にすることができる。
源泉税の納付は原則、給料を支払った月の翌月10日までです。
ただ、別に届出書を提出すれば、これを年2回(7月、1月)にまとめて払うことが
できます。
※従業員10人未満の場合
2.1人の従業員に月8万8千円以上給料を支払う場合は源泉徴収が必須。
年間103万円以下の給料収入に対しては、例外なく所得税はかかりません。
103万円を12で割るとおよそ8万8千円。これに満たない給与からは源泉徴収
しません。
3.ただし、扶養親族がいれば、源泉税額はその都度低減。
扶養親族(専業主婦・学生など・・・)がいれば、源泉税はかなり低減されます。
例えば、扶養親族が3人いれば月20万円の給与に対して源泉税はかかりません。
4.ただし月8万8千円未満であっても、他に働いている会社がある場合は注意!
上記1〜3は全て他に働いている会社がない場合を前提としています。
他からも給料をもらっている場合はそれらを合算して税額を計算する手続きが必要です。
結論として月8万8千円未満の給与からも源泉徴収するケースがあります。
5.ボーナス(賞与)を出す場合は源泉税額が通常(給与)と違うので注意!
一般的にボーナスは通常の給与よりも源泉税が割高になります。
6月にボーナスを支払うと、7月に源泉税の納期がすぐ来てしまいますから、
年2回のボーナスの場合は、7月12月の2回にすることがお勧めです。
6.雇用保険など毎月の給料から天引きされる社会保険料がある場合は、
天引き後の給与額から源泉税額を計算できる。
7.源泉徴収のされ過ぎ(税金の納め過ぎ)は「年末調整」によって還付される。
逆に今までの源泉税額が足りない場合は年末に「徴収」となってしまいます。