用 語 解 説
ふと疑問に思った時にお役立て下さい。随時、増やしていく予定です。
最終更新:2009年5月23日
※カッコ内は主に関係する税目を示しています。
※⇔ 記号の右側は対義となる用語を表しています。
リンクになっている用語についてはリンク先にて解説しています。
あ行
<青色申告> (所得税、法人税) |
各種帳簿書類を備え付けて、毎日の取引を欠かさず記帳し、この帳簿書類を保存することで、青色申告書による申告をしていく制度のこと。 青色申告承認申請書の提出が必要だが、それ以外に煩雑な手続きはいらないため、大多数の法人、多くの個人事業者が青色申告による記帳を行っている。この記帳を行えば、青色申告特別控除など数々の特典を受けることが出来る。 昔は実際に青色の申告書が用いられていたが、今は個人の青色申告書は青色ではない。(⇔ 白色申告) |
<青色申告特別控除> (所得税) |
上記青色申告による特典の1つ。 不動産所得、事業所得等の所得金額から10万円(一定の場合には65万円)を控除することが出来る。 記帳の煩わしさの軽減と節税、どちらを選ぶかの選択となる (詳しくは・・・コラム参照)。 |
<e-tax> (国税全般) |
国税の電子申告・納税システムのこと。 導入された当初は不便な点も多かったが、最近ではシステムの内容も充実し、利用率が伸びている。 自宅やオフィス、税理士事務所にいながらにして申告、納税が可能。事前の届出や電子証明書の入手が必要。 |
<遺言(いごん)> (相続税) |
人の死後の法律関係を定めるために、生前に意思を表示することをいう。 尚、遺言により、遺言者の財産を無償で移転することを遺贈 (いぞう)という。 |
<遺贈(いぞう)> (相続税) |
遺言により財産をタダで譲与すること。民法上「相続」や「贈与」とは区別される。 |
<一時所得> (所得税) |
個人の一時的な所得のうち営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものをいう。 例として、クイズの賞金、ギャンブルの払戻金、保険の満期返戻金などがある。 ちなみに、宝くじの当選金、オリンピックの報奨金などは非課税。 |
<遺留分(いりゅうぶん)> (相続税) |
民法上、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が有する相続の権利や利益を保護している最低限度の割合のこと。 公平な財産分与を行うために、相続人に遺留分を主張する権利が与えられている。 |
<医療費控除> (所得税) |
個人が自分とその家族の医療費を1年間に多く支払った場合において、払った医療費のうち一部を所得から控除できるというもの。 具体的には、10万円と所得金額の合計の5%相当額を比較していずれか小さい方の金額以上医療費を支払った場合に、その超えた部分の金額(200万円が限度)を控除できる。 |
<印紙税> |
一定の文書(課税文書)に対して課される税金。一定の文書とは、各種契約書、領収証を始めとして細かく定められている。 課税文書の作成者が文書に直接収入印紙を添付して消印することにより「納税」する。 実務上失念することが多いが、過怠税が印紙税額の3倍かかるため注意が必要。 |
<内訳書> (法人税) |
法人税の申告で「内訳書」と言えば通常、「勘定科目内訳明細書」を指す。 決算書の各勘定科目の内訳を示すために、法人税の申告書に添付して税務署に提出する。 |
<延滞税> |
税金(本税)に対する利息のようなもの。国税を法定納期限までに納付できない場合に課される。 小額不追求の観点から、1000円までは免除。 |
<延納> (所得税、相続税など) |
法定納期限までに税金を納められない場合に、一定期間に限り納期を遅らせることが出来る制度のこと。申請によってのみ認められる為、「滞納」とは区別される。 延納分の税金には「利子税」(通常の利息)がかかるが、滞納分の税金にはこれとは別に「延滞税」(延滞利息)が徴収される。 |
<乙欄給与> (所得税) |
給与の支払者(雇い主)に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」と呼ばれる緑色の用紙を提出していない労働者に対する給与のこと。この申告書は1箇所の勤務先にしか提出することができないため、提出した先から受ける給与(甲欄給与)とは区別される。 乙欄給与からは毎月高い源泉所得税が徴収されてしまうので注意が必要。 また、乙欄給与は年末調整の対象とならないため、確定申告が必要となる。 |
か行
<外形標準課税> |
法人において、所得ではなく、売上、資本金、従業員数など規模に応じて課税する制度のこと。 |
<可処分所得> |
個人の所得のうち、税金や社会保険料などを支払った、残りの自由に使うことの出来る金額のこと。 |
<課税売上> |
消費税の課税対象となる売上のこと。通常業務の売上とは金額が異なるので注意。 |
<課税価格> |
課税標準の1つ。課税の標準となる価格。相続税は相続又は遺贈によって取得した財産の価額の合計額、贈与税は贈与によって取得した財産の価額の合計額が課税価格として課税される。 |
<課税標準> |
税金において、課税金額を算出する上で基礎となる金額のこと。 |
<寡婦(夫)> (所得税) |
男女どちらでも「かふ」と読む。配偶者と死別または離婚した後、再婚していない妻(夫)で一定の要件(子供の有無等)を満たす者のこと。 所得税法上、27万円又は35万円の寡婦(夫)控除を受けることが出来る。 |
<間接税> |
実際に納税する人(納税者)と税金を負担する人とが異なる税金のこと。消費税や酒税、いわゆるガソリン税など。 |
<還付> |
確定した税金の額が既に源泉徴収された税額や予定納税した税額などを下回った場合に、その差額の税額(=還付金)を納税者に返還するために支払うこと。(⇔ 納付) |
<還付加算金> |
還付金が発生した場合に、その還付する税金の納付があった日の翌日から還付の支払決定日までの期間に応じて加算される金額のこと。税務当局側が納税者に対して支払う利子税のようなもの。 |
<基礎控除額> (所得税他) |
全ての納税義務者が等しく受けることが出来る、課税標準の計算上の控除額のこと。 |
<寄付金控除> |
特定の団体に支出した寄付金や特定の政治献金がある場合に受けられる所得控除の1つ。 |
<給与所得控除額> (所得税) |
個人事業者と違って、サラリーマンの勤務に伴う必要経費を計上することは困難な為、「概算経費」として各年の給与の額から控除することが認められている金額のこと。 |
<月次決算> |
経営状況を把握し、業績をいち早く把握するため、毎月実施する決算のこと。実際にどこかに毎月書類を提出することはない (消費税の毎月申告の場合を除く)。 |
<決定> |
確定申告の義務がある者がそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めること。これは税務署長側が一方的に行える処分であり、理由付記などの義務もない。 |
<減価償却> (法人税、所得税) |
長期間(2年以上)にわたって使用する高額の有形固定資産の取得に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きのこと。 資産ごとに細かく耐用年数が定められており、その年数に応じて合理的な配分方法により費用配分される。 |
<源泉徴収> (所得税) |
簡潔に言えば、所得税の前払い制度のこと。給与や年金、配当金などの支払者が源泉徴収義務者となり、その支払う際に所得税を天引きして国に納付することになる。 源泉徴収を怠ると不納付加算税が課されてしまうので、要注意。 |
<更正> |
税務調査により税務署長が誤りを正す処分のこと。青色申告者の更正をする場合には、税務署長はその更正の理由を付記しなければならない。 |
<更正の請求> |
既に納付した税額が過大であった場合などに、自ら誤っている点を直して正しくすることを請求できる制度。定められた期限から1年以内に限り行うことが出来る。この請求が認められれば、税務署長等の「更正」により、多くの場合納め過ぎた税額が還付されることとなる。 |
<公的年金等> |
国民年金法や厚生年金保険法などに基づく年金、恩給、適格定職年金契約に基づく退職年金など。所得の区分は雑所得。一定の公的年金等控除で受けることが出来る。 |
<甲欄給与> |
給与の支払者に対し「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者に対する給与。給与所得の源泉徴収税額表の「甲欄」に定める税額を徴収するため、甲欄給与と言われる。(⇔ 乙欄給与) |
<個人年金保険> |
生命保険会社などが扱う年金給付の定めのある個人年金保険で、被保険者が一定額を払い込み、ある年齢から毎年年金として受取る私的年金を言う。保険料の負担者は一定額の生命保険料控除を受けることが出来る。 |
さ行
<雑所得> |
所得税が課税される所得の区分の1つ。給与所得や事業所得等々、税法上9種類に分類された所得のいずれにも当てはまらない所得のこと。具体的には、年金や恩給などの公的年金等、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金、為替差益、FX取引による利益など多岐にわたる。 |
<雑損控除> |
所得控除の1つ。災害・盗難・横領などにより、生活に必要な資産に損害が出た場合に、それに応じた金額が控除されるもの。宝石などのぜいたく品に損害が出た場合は対象とならない。 |
<社会保険料控除> |
所得控除の1つ。国民健康保険、国民年金など、支払った社会保険料のすべてを合計を所得控除することが出来る。 |
<事業所得> |
所得税が課税される所得の区分の1つ。事業によって生じた所得のこと。商店、飲食店などの経営による所得はもちろん、デザイナー、プログラマー、弁護士、作家の人が受ける原稿料や印税などのフリーランスの仕事から得た所得、さらに、農業・漁業による所得も含まれる。 |
<事業税> |
個人、法人が営む事業についてその所得に応じて課される地方税。その事業所の所在する自治体が課する。個人の場合、通常事業税のみの申告をする必要はない。 |
<支払調書> |
利子や配当等、生命保険の満期金、報酬や原稿料等、一定の所得の支払をする者が発行する、その支払いに関する書類。支払先ごとに1枚1枚記入して、税務署に提出する。 |
<修正申告> |
確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うこと。税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づいて自主的に行う場合がある。 |
<住宅ローン控除> |
所得税額控除の1つである「住宅借入金等特別控除」の俗称。前年末の住宅ローンの残高に応じて所得税を減額または還付してくれるしくみ。自宅を購入又は増改築し、かつ入居していることが要件。 |
<住民税> |
「住民である」ということで課税される都道府県民税と市区町村税を合わせた呼称。住民税は前年の所得に対してかかるため、失業中で収入がないときにも住民税を納める必要がある。会社員のときには、特別徴収といって前年の所得に対する税額を12回に分け、6月から翌年5月までの給与から源泉徴収される。 |
<障害者控除> |
自分や控除対象配偶者や扶養親族の中に障害者がいる場合に受けられる、所得税控除の1つ。(所得税)基本的には障害者1人につき27万円だが、特別障害者については控除額が40万円となる。 |
<小規模企業共済等掛金控除> |
小規模企業共済の掛け金分の所得控除のこと。小規模企業共済とは、個人事業主やフリーランスのための退職金制度にあたる任意加入の制度のことであるが、この掛金は原則として全額所得控除の対象になるので、社会保険料控除と同じ意味合いを持つ。 |
<譲渡所得> |
所得税が課税される所得の区分の1つ。不動産や株式などの譲渡に伴い得られた利益の額。 |
<所得税> |
1年間の個人の所得に対して課税される国税。所得の種類や性格によって10種類の所得区分が設けられている。 |
<所得控除> |
所得税の計算において、所得から差し引くことができるさまざまな控除のこと。所得控除には配偶者控除や基礎控除をはじめ、医療費控除や生命保険料控除など14種類ある。 |
<白色申告> |
青色申告以外の申告のこと。税法用語ではないが、広く一般に用いられる。税制面の優遇が少ないため、法人・事業者にはお勧め出来ない。(⇔ 青色申告) |
<申告納税制度> |
納税する人が自分で税額を計算し申告して納税する方法。所得税や相続税、贈与税など。(⇔ 賦課納税制度) |
<税額控除> |
納付すべき税額から、さらに税金を減らす控除制度。配当控除、住宅借入金等特別控除、未成年者控除、政党等寄附金特別控除など。 |
<生命保険料控除> |
生命保険や個人年金の保険料を支払った場合に受けることができる所得控除。控除額は所得税で最高10万円まで。 |
<専従者給与> |
家族従業員に支払う給与のことで、一定の条件により経費扱いにすることができる。青色申告の場合には税務署長へ届出をすることを条件に、専従者給与の全額で経費に算入することが出来る。 |
<総合課税> |
所得税において各種所得の金額を総合的にとらえ、これらを合計した課税標準に対して累進税率で課税する方法をいう。なお、総合課税されない所得については、所得ごとに分離課税される。 |
<相次相続控除> |
10年以内に2回相続があった場合に2回目の相続税を軽減する制度。 |
<相続時精算課税> |
贈与に関する、2003年に導入された新しい課税のしくみ。財産の贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものである。贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができる。 |
<相続税> |
相続、遺贈又は死因贈与によって財産を取得した個人に課税される国税。相続税は、被相続人の遺産のうち、基礎控除額を除いた課税遺産総額にかかる。つまり、遺産総額が基礎控除額以下ならば相続税はかからない。 |
<相続放棄> |
相続権の放棄。被相続人の債務額が相続財産より大きい場合などに行われる。 |
<贈与税> |
贈与により、個人から財産をもらったときに、その財産をもらった人に課税される国税。自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除により利益を受けた場合なども贈与税の対象になる。「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方法がある。 |
<損益通算> |
所得税の10種類の各種所得の金額のうち、不動産・事業・山林・譲渡所得の4つの所得の赤字の金額を、他の黒字の所得の金額と通算して所得金額を計算できること。 |
た行
<退職所得> | 所得税が課税される所得の区分の1つ。退職所得は、退職金から退職所得控除を差し引き、その額をさらに2分の1にして求めた金額。また、他の所得と通算せずに税額を計算する。 |
<退職所得控除額> | 退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除される控除額。勤続年数が20年以下であれば1年につき40万円、20年超であれば800万円に加え、1年につき70万円が加算される。 |
<超過累進税率> | 所得金額や財産価額などの課税標準の大きさに従って、次第に高い税率になっていく税率のシステム。所得税や相続税、贈与税(暦年課税)などで適用される。 |
<電子申告・納税システム> | 国税の申告、全税目の納税、主な申請・届出が、インターネットを利用してできるサービスのこと。e-taxとも言う。e-taxを利用するためには、まず、インターネット上で本人であることを証明する電子証明書を区・市役所・町村役場などで事前に取得する必要がある。 |
<登録免許税> | 不動産などの登記・個人の資格の登録・特許・許可等々について課税される。不動産については、不動産の価額を課税標準としている。 |
<特定支出控除> | 給与所得者の通勤費、転勤に伴う転居費、単身赴任者の帰宅旅費、研修費、資格取得費などで、一定の範囲や条件に該当するものを特定支出といい、この合計額が給与所得控除を超えるときは、特定支出控除を受けることが出来る。 |
<特定扶養親族> | 扶養親族のうち、16歳以上22歳以下の人。1人につき通常63万円の扶養控除を受けることが出来る。 |
<特別徴収> | 税金や社会保険料などを、その納税義務者から直接徴収し、納付させるのではなく、特別徴収義務者(その納税義務者に対して給与や年金を支払う事業所など)が、その納税額等をあらかじめ預かり、納税先に納付する方式をいう。(⇔ 普通徴収) |
な行
<年末調整> | わが国独自の制度。その年の収入から差し引かれている源泉徴収の税額を、年末に各種調整を行って正確な税額に計算しなおして清算すること。 |
<納税地> | 納税を管轄する地域のこと。(所得税)原則として住所地。(相続税)被相続人の死亡のときの住所地。 |
は行
<配偶者控除> | 納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても一定金額以下(38万円以下)の場合に、一定の金額(通常38万円)を所得金額から控除、差し引くことができる所得控除のこと。 |
<配偶者特別控除> | 配偶者に38万円超76万円未満の所得がある場合に受けられる所得控除。配偶者控除と併用して受けることが出来ない他、所得制限の要件もある。 |
<配当控除> | 所得税の税額控除の1つ。配当所得の金額や配当の種類によって一定額の控除が受けられる。 |
<配当所得> | 所得税が課税される所得の区分の1つ。株主が法人から受ける配当などによる所得のこと。 |
<倍率方式> | 相続税における財産評価方法の1つ。土地、建物の評価をする場合に、固定資産税評価額に一定の評価倍率を乗じて計算する。土地の場合、農村部の土地を評価する場合に多く用いられる。(⇔ 路線価方式) |
<被相続人> | 死亡した者のこと。被相続人の死亡によって相続が開始する。 |
<必要経費> | 所得税法上、所得を得るために必要な経費。収入金額から必要経費を差し引いて所得が求められる。 |
<普通徴収> | 課税標準、税額、納期限などが決められた納税通知書によって直接本人が金融機関等で納税する方法。(⇔ 特別徴収) |
<物納> | 相続税の支払いにおいて、現金による納付が困難な場合に行う、「物」による納税のこと。納める「物」は相続により取得した「物」に限定される。 |
<不動産取得税> | 家屋の建築、土地や家屋の購入、贈与などにより不動産を取得したときに、取得した者に1回限り課税される税金。贈与税が課されない場合でも、不動産取得税は課税される。 |
<不動産所得> | 所得税が課税される所得の区分の1つ。不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいう。 |
<扶養親族> | 納税者の親族のうち、納税者と生計を一にしていて、かつ合計所得金額が38万円以下の者。(配偶者や事業専従者を除く) |
<分離課税> | 課税総所得(総合課税の対象になる所得)とは別計算されて課税されること。土地や建物、株式などの譲渡所得や退職所得、山林所得が代表例。 |
<法定相続人・法定相続分> | ある人物(被相続人)が死亡して遺産を残した時、その人の遺言がない場合には、法律に基づいて相続人が決まる。この相続人のことを法定相続人という。法定相続分とは、民法により定められた各相続人の相続分。 |
ま行
<未成年者控除> | 相続税の税額控除の1つ。未成年者である法定相続人が相続又は遺贈により財産を取得したときには、成年の達するまでの年数に応じた一定額が相続税の税額の計算上控除される。 |
<みなし相続財産> | 経済的実質において相続財産と同様のものであるため、相続または遺贈により取得したものとみなされる財産。死亡保険金や死亡退職金などがある。 |
<みなし贈与財産> | 民法上の贈与による取得財産ではないが、同様の経済的利益があるため、贈与により取得したとみなされる財産。生命保険金や債務免除益などがある。 |
<未分割遺産> | 各相続人の間でまだ遺産分割が行われていない相続財産。相続税の各種優遇規定を受けることが出来ないため、その後分割された場合には改めて申告することになる。 |
<免税点> | その税金について、その課税標準が一定額以下または未満の場合には課税できないとする、その一定額。 |
や行
<予定納税> | 所得税の予納制度。前年度の納税額をもとにしてその年の税額を推定し、予め税金を分割納付する制度。通常、所得税では見積税額の3分の1の税額を7月と11月に予定納税する。 |
ら行
<利子税> | 延納や申告期限の延長があった場合に課される附帯税。民間の銀行借入れなどの約定利息に相当するもの。延滞税などのペナルティとは異なり、一定額を経費とすることが出来る。 |
<暦年単位課税> | その年の1月1日から12月31日の一年間を単位として課税すること。所得税や贈与税など。 |
<老人扶養親族> | 70歳以上の扶養親族のこと。老人扶養親族には2つの区分がある。それは、同居老親等の老人扶養親族(70歳以上で同居している、本人または配偶者の父母や祖父母)と、同居老親等以外の老人扶養親族(70歳以上で同居していない)。それぞれ1人につき58万円、48万円の扶養控除を受けることが出来る。 |
<路線価方式> | 相続税、贈与税における宅地の価額の評価方法の1つ。その宅地の面する道路に付された1u当たりの値段の「路線価」に基づいて評価計算を行う。路線価は、毎年7月に国税庁から発表される路線価図に基づく。(⇔ 倍率方式) |